和6年4月から建設業、運送業、病院等も労働時間の上限規制(時間外労働の上限が設けられました)の対象となりました。
上記の業種で勤務間インターバルの研修を受けたり、人材確保に向けた求人の掲載やホームページの作成・変更、設備や機器を導入することで生産性を向上させ、労働環境を整える取り組みを行う中小企業の事業主様の支出した経費の一部を助成するものです。
複数の取組を行って支出した経費の約3/4の金額(上限はあります)か目標の達成ごとに決めれらた上限額の合計額のいずれか低い額が助成されます。
人手不足解消の新規人材の採用に向けて、会社の労働環境を整えてホワイト企業をアピールしたい!
そのために時間外労働の削減を考えている、勤務間インターバルを設けたい、従業員から要望の多い時間単位有給を導入したい、などを検討中の中小企業の事業主様は是非この機会に本助成金の利用をお勧めします♪
就業規則が作成されて使用者の時季指定が記載されていることなどが前提となっていますが、作成・届出の義務がない、常時10人未満の事業所様も、届出はしていないが、就業規則を作成して運用している場合や就業規則の作成をしていなくても有給管理簿で使用者の時季指定が確認できる場合などの場合は対象となりえます。
※厚生労働省の参考となるページ
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)について
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