間もなくパートさん等の社会保険加入義務の基準が、現在の従業員数が101人以上から51人以上の特定事業所へと変更になります。
以前にも同様の記事を書かせていただきましたが、今回は資格取得届などを出す際の注意点として、加入対象となる基準の一つには「月の所定内賃金が8万8千円以上(時間外手当、交通費、賞与などは含めません)」がございます。
これらの基準を満たして、いざ被保険者資格を取得するときなどに資格取得届に記載する「報酬月額」には時間外手当や交通費、皆勤手当てなども含めて記載する必要があることにご注意ください。
加入基準などについて書いたブログは下記にリンクしておきます。
パートさん等の社会保険加入義務の拡大(令和6年10月以降) – 千葉県松戸市の社会保険労務士早川事務所 (haya-sharo.com)