労働条件の通知や上限規制(令和6年4月以降)

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ブログ初投稿です🍀

労働保険・社会保険に関連する法改正情報をご案内いたします。

まずは求人から採用に関する重要なこととして、労働条件通知書や雇用契約書の記載内容に変更が必要となります。

従業員を雇用する際には、原則として書面で労働条件を明示することが義務付けられています。

令和6年の4月以降は項目が追加されるため、労働条件通知書や雇用契約書の記載内容に変更が必要です📝

就業場所や業務の内容について、今までは採用直後に配属する就業場所や業務の内容を記載すれば大丈夫でしたが、今後は採用した後に想定される就業場所や業務の内容の変更の範囲についても明示が必要になりました😲

また、求人を行う際にも上記の労働条件を明示することが義務付けられることになりましたのでご注意ください。

※厚生労働省の参考ページ

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

その他にも、

自動車運転、建設業、医師に残業の上限規制が新設されます🚙🪓👨‍⚕

労働基準法上、時間外労働には上限規制がございますが、今まで自動車運転、建設業、医師等については、様々な事情から上限規制の適用除外とされていました。

今後は原則的に(例外的な取り扱いはございますが)、時間外労働の上限規制が設けられて1ケ月で45時間・年間で360時間が上限となります。

※厚生労働省の参考ページ

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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