社会保険に関することでは従業員数が51人~100人の特定適用事業所(同一の法人番号の事業所で厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上51人以上である事業所)におけるパート、アルバイトなどの方の社会保険加入が義務となります。(令和6年10月以降)
今まで、従業員数が51人~100人の事業者においては、いわゆる3/4基準にあてはめて加入義務を判定していました。
例えば週の所定労働時間と月の労働日数が、通常の一般的な正社員の3/4未満のパート、アルバイトの方等については、社会保険の加入義務の対象外でした。
令和6年10月以降の従業員数が51人~100人の特定事業所では、社会保険の加入義務の判定が3/4基準だけではなく、以下の全てを満たす場合には3/4基準に当てはまらなくても社会保険の加入義務が生じます😲
①週の所定労働時間が20時間以上
②月の所定内賃金が8万8千円以上(時間外手当、交通費、賞与などは含めません)
③雇用期間が2か月を超える見込みである
④昼間学生ではない
等の条件を満たす場合、社会保険加入義務が発生しますのでご注意ください👀
※日本年金機構の参考URL