パートさん等の社会保険加入義務の拡大(令和6年10月以降)

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社会保険に関することでは従業員数が51人~100人の特定適用事業所(同一の法人番号の事業所で厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上51人以上である事業所)におけるパート、アルバイトなどの方の社会保険加入が義務となります。(令和6年10月以降)

今まで、従業員数が51人~100人の事業者においては、いわゆる3/4基準にあてはめて加入義務を判定していました。

例えば週の所定労働時間と月の労働日数が、通常の一般的な正社員の3/4未満のパート、アルバイトの方等については、社会保険の加入義務の対象外でした。

令和6年10月以降の従業員数が51人~100人の特定事業所では、社会保険の加入義務の判定が3/4基準だけではなく、以下の全てを満たす場合には3/4基準に当てはまらなくても社会保険の加入義務が生じます😲

①週の所定労働時間が20時間以上

②月の所定内賃金が8万8千円以上(時間外手当、交通費、賞与などは含めません)

③雇用期間が2か月を超える見込みである

④昼間学生ではない

等の条件を満たす場合、社会保険加入義務が発生しますのでご注意ください👀

※日本年金機構の参考URL

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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