有給付与時の出勤率の算定について

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有給が付与される要件の1つとして「出勤率が8割以上であること」がございます。

これは「出勤日数÷全労働日」で求めるのですが、出勤日には遅刻や早退、業務上のケガ等で休んだ日、産休、育児休業、介護休業、有給を使用した日なども含めます。しかし、業務外の例えば私傷病などで休んだ日は出勤日数には含めれません。

フランスの有給付与の要件では業務外の私傷病で休んだ日も有給付与の要件として対象とする改正が行われたようです。記事を読むと有給付与日数の判定で通常は2.5を基準として計算し、私傷病で休んだ日を含む月は2.0を基準として有給日数を求めるようです。病気休暇中の有休取得権に関する新しいルール(フランス:2024年7月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

日本ではまだ私傷病で休んだ日は出勤率の算定の対象外ですが今後は変わるかもしれませんね。

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