定額減税の実務の注意

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月次減税業務と年調減税業務

R6.6月から定額減税が始まるので給与計算のご担当者様は通常業務よりも管理する項目が増えるかと思います😥

先に結論を書いておくと、月次減税業務を行わず、年末調整で年調減税業務を行うのみという方法は違法の可能性があるということです

「月次減税業務を行わずに年末調整の時に一気に控除してはどうか?
そうすれば月々の給与計算業務は今までと変わらないまま出来るから、毎月の定額減税による控除額の残額を把握する必要がないし、最終的には年末調整で税額計算をするのだから結果は同じになる!」


というような話しをよく聞きますが、国会の審議で宥恕措置等は設けられなかったことから毎月の業務として月次定額減税を行う必要があるようです。

また、労働基準法との関連では、
いわゆる賃金全額払いの原則があります。
定額減税の仕組みにより控除しなくていい月の所得税を控除することは違法となる可能性があると一部の労働基準監督署の担当者が言っておりました。
このように労働基準法の観点からも月次減税業務を行う必要があるようです。

法の趣旨でも定額減税は、年を通した税金額が同じになる場合でも、物価高による家計の影響を少しでも補填できるように、本来天引きされていた所得税分を月次定額減税で毎月先に控除することで早めに手取りが増える仕組だからかと思います。

私も国税庁の各人別控除事績簿を使用してみましたが、定額減税の控除額の残高を管理するには使いやすかと思います✨

※国税庁の参考ページ
様式・記載例|国税庁 (nta.go.jp)

※労働基準法第24条(賃金の支払)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

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