令和7年分の年末調整の注意

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今年も年末調整の時期となりましたが、いくつかの法改正のうち特定親族特別控除という新しい控除が加わりました。

内容としては、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるようになりました。

今ままでは所得が48万以下(令和7年では改正により58万以下)でないと扶養控除が受けられませんでしたが、令和7年からはこの特別控除の新設により、所得で59万以上123万円以下であれば特別控除として受けられるようになりました。

そこで今年の年末調整では扶養親族の収入や所得を例年以上に注意深く見ていく必要がございます。

最近あった例では、高校生のお子さんがいる方の年末調整で所得85万と記載がございました。高校生のお子さんでしたので今回の特定親族特別控除の対象となる年齢ではございませんが、所得85万というと、給与収入で150万円を稼いでいることとなります。

学生でありながらこんなに稼ぐとは中々の強者だなと思いながらも、年末調整の対象となる親御さんの教会けんぽの扶養として加入しているなどの事情からも事実確認を行う必要がございます。

親御さんの教会けんぽの扶養親族から外れてお子さんの勤め先の社会保険に自身で加入するのか、勤め先が社会保険の適用事業所でないときや他の加入要件を満たさない場合は、市区町村の国民健康保険に自身で加入する必要があるためです。

今回は事実確認をしたところ、所得と収入を間違えて記入してしまったとのことで所得税でも社会保険でも扶養のままで大丈夫でした。

毎年思いますが、収入と所得の違いを一般の方に理解してもらうのは大変難しく、勘違いされることも多いので、気をつけて確認をしないといけません。

※参考となる国税庁の案内

No.1177 特定親族特別控除|国税庁

No.1180 扶養控除|国税庁

※参考となる年金機構の案内

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

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