自己都合退職の給付制限期間が改正されます✨

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雇用保険法が改正されます。

自己都合退職に対しては、基本手当の受給に当たって、7日の待期満了の翌日から原則2ヶ月間の給付制限期間があります。(5年以内に3回以上の自己都合退職の場合には3ヶ月の制限となります)
※ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講する場合にはこの給付制限の期間が解除されます📝

この給付制限期間が令和7年4月1日から改正されます。
給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へと変更します👀

現行の2ヶ月という期間も令和2年の10月から改正された期間で、それまでは3ヶ月の給付制限期間でした。
あれから4年半で更に改正されるようです。

これは雇用保険法の33条1項で1ヶ月から3ヶ月の範囲内で給付制限期間を定めるとなっており、5年以内に自己都合退職が2回までなら、給付制限期間を最短の1ケ月まで短縮するようですね。

第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

※厚生労働省の参考ページ
令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html?hm_ct=d0a7f9343550e198d960d2d2ab1acd5d&hm_cv=ae20265bb28b7cb8a6f599e140ba9a40&hm_cs=1229761926662b6a30dce643.38625996&hm_mid=mars&hm_id=mars&hm_h=a21.hm-f.jp
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