先日友人と話していて無期転換ルールの通算について誤解していたので、ブログに書こうと思います。
無期転換ルールといえば、令和6年4月からは対象となる有期労働契約の労働者に「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが義務となりましたね。
このルールには同一の使用者(法人格ごとで判断)と有期労働契約が通算して5年を超えている有期労働契約の労働者が対象となります。
「通算して」とは、連続している必要がなく、断続している期間も含めて考えます。
当初3年の有期労働契約で働き、3ヶ月は旅行などに行って働かずに過ごし、再度同一の使用者と3年の有期労働契約で働くような場合は、いったん有期労働契約が途切れていますが、合算できるので「通算して5年を超える有期労働契約」となります。
この2回目の有期労働契約時に「あなたには次の更新時までに今までの有期労働契約ではなく、無期労働契約として当社に申し込みをする権利があり、無期労働契約となった時の労働条件は〇〇となります」ということを書面で明示する義務が令和6年4月から設けられました。
上記の例では「3か月は旅行などに行って働かず~」と書きましたが、この空いた期間はクーリングと呼ばれ、最長でも6ヶ月以上(最短では1ケ月以上ですが前の通算契約期間の長さで異なります)空くと通算はできなくなりますのでご注意ください。
今回は通算というのは断続しててもいいんだよということを説明させていただきました。
雇用保険の失業手当の受給時の7日の待期も通算でいいので補足しておきます。
※厚生労働省の参考ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
無期転換ルールの通算とは
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