令和7年度税制改正による社会保険などの加入への影響

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令和7年度の税制改正で19歳以上23歳未満の人について、令和7年12月1日から「特定親族特別控除」の創設が行われます。

これにより扶養している19歳以上23歳未満のお子さんが、例えば給与収入で149万円を稼いだとしても、所得税では親御さんの勤め先の会社の年末調整などで従来の「特定扶養控除」と同額である63万円の所得控除を受けられるようになります。(現在は扶養している方の年間収入が103万円以下でないと63万円控除が受けれません)

また、健康保険の加入要件の区分となる年間収入について、現在は年間収入が130万円未満(交通費も含めて判断します)ですが、令和7年10月1日からは扶養親族が19歳以上23歳未満である場合には、150万円未満ならば扶養として入れるようになります。これは、19歳以上23歳未満であるお子さんが130万円以上を稼いでも150万円未満であれば、お子さん自身が国民健康保険や仕事先の社会保険に加入する必要がなく親御さんの扶養のままでいれます。(現在は130万以上の収入があると親御さんの社会保険の扶養から外れてしまいます) 

※年齢要件である19歳以上23歳未満の判定については、所得税法上の取扱いと同じで、その年の12月31日現在で行うことに注意してください。

※社会保険には上記の収入要件とは別に3/4基準を満たすと加入となることも忘れないでください。以下年金機構のQ&Aを貼付しておきます。

健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件がありますが、この要件に変更はありますか。|日本年金機構

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